二次相続を考慮した遺産分割を行うことで、相続税の納税額をゼロにすることができた事例
- 2024.07.19
相談時の状況(相続人、相続財産)
・相続人:2名(妻、長男)
・相続財産:預貯金6,000万円/不動産3,000万円
ご相談内容
父親が亡くなり、相続人は妻と長男の二人だが、妻も高齢であり二次相続のことも考慮して遺産分割を相談したいとのことでご来所されました。
サポート内容
父親の財産と、妻の現財産を考慮し、分割内容によって相続税がどう変わっていくかシミュレーションを作成し、お客様が希望される分割案を数パターン提案し遺産分割協議書を作成しました。
結果・ゴール
その後妻もお亡くなりになり、一次相続(父親が被相続人)の際は相続税が発生したが、二次相続(妻が被相続人)の際は結果的に妻の財産は基礎控除額内となり相続税が発生ませんでした。
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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。
特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。
しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。
資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税制度に関するお悩みならお早めにご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。
お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した税理士

税理士法人Setup
代表
和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。