相続不動産の現地調査を行い、小規模宅地の特例を適用することで、相続税額をゼロにすることができた事例
- 2024.07.19
相談時の状況(相続人、相続財産)
・相続人:4名(妻、長女、長男の子供2人)
・相続財産:預貯金3,850万円/不動産1,630万円
ご相談内容
自分で計算してみたが、相続税がかかるかどうか、相続税の申告が必要かどうかわからないので正確な財産の評価をしてほしいとのことでご来所されました。
サポート内容
土地の状況を実際に現地で確認したところ、道路と地面の間に高低差がある土地であったため、正しい評価額を出し、また、小規模宅地の特例が適用できる土地であることを提案させていただきました。
結果・ゴール
結果、小規模宅地の特例を適用したため、相続税の申告は必要でしたが、相続税がかからない価額となりました。
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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。
特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。
しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。
資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税制度に関するお悩みならお早めにご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。
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この記事を担当した税理士
税理士法人Setup
代表
和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。