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家族名義預貯金の移し替え

相続税申告書が提出されますと、税務署では申告された預貯金等財産の内訳に基づき金融機関等に照会を行います。

この照会の結果、被相続人以外の家族名義の預貯金等が多い場合には、その残高の形成過程についての検証を行います。

準備調査のかなりの部分がこの預貯金等の調査に注がれていると言っても過言ではありません。

家族名義預貯金の中で、調査のポイントになるのが配偶者名義の預貯金等です。

夫婦間では、安易に預貯金の移し替えをしがちです。「へそくり」的感覚で行う安易な移し替えが繰り返された場合、配偶者の預貯金残高が膨らみます。

こうした預貯金が、被相続人の財産だという感覚は一般の配偶者にはありませんので、申告から除かれてしまうケースが多くあります。

特に配偶者の収入が全くないようなケース、パート従業員など所得が少ないようなケースで配偶者名義や相続人等名義の預貯金が多い場合には、その預貯金の形成過程について説明が求められます。

名義預金について、詳しくはこちら

税務署がチェックしてくること

    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    多額な借入金あるのに化体財産がない
    海外送金の回数と海外資産の関係
    評価額の算定に問題があり

    Setup相続サポートセンターでは税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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