認知症対策
認知症になると、日常生活において様々な不都合が生じます。
・預金がおろせなくなる
・不動産の売却ができなくなる
・賃貸物件の管理、修繕ができなくなる
残される家族のために、認知症対策をしておきましょう。
1.遺言
遺言が作成されていないことで残された家族がバラバラになるケースは沢山あります。想いを次世代につなげ、財産を守るために元気なうちに遺言を作成しておきましょう。争わなければ遺言は使わなければよいのです。お世話になった人に財産を残すことも可能です。
詳しくは、遺言 をご覧ください。
2.成年後見
判断能力が衰えたあとも自分らしい人生を最期まで送るためには、もしもの時の備えとして、自分に代わり考え、決めてもらう人(後見人)が必要になります。
後見人の役割は「財産管理」と「身上監護」です。あらかじめ作成したご本人の意思や希望によるライフプランに沿って行うことになります。
詳しくは、成年後見 をご覧ください。
3.家族信託
・認知症になったら財産管理はどうしたらいいの?
・残された障害のある子の将来が心配・・・
そんな時、信頼できる家族に自分の財産を預け、代わりに管理してもらうのが家族信託です。家族間の契約のため柔軟な設計が可能です。
詳しくは、民事信託(家族信託)を活用した複雑な相続の生前対策 をご覧ください。
この記事を担当した税理士
税理士法人Setup
代表
和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。