琴電琴平線三条駅より車で5分駐車場完備 初めての方へ 資料ダウンロード
面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-333-628

受付時間9:00~17:30(平日)

相続人が認知症の場合

相続人の一人が認知症などを患い、意思の疎通ができないときはどうすればよいのでしょう。もちろん、相続人である以上、その人を除外して遺産分割協議をすることはできません。

ならば、と勝手に他の相続人たちで遺産分割協議書を作り、本人がわけもわからぬままに署名や捺印をさせたとしても、有効な手続きにはなりません。

このような場合は、成年後見制度を利用して解決することができます。

成年後見人は、判断能力を欠く本人の代わりに、財産の管理や遺産分割協議などの法律行為を行う、家庭裁判所から選任される法定代理人です。配偶者や四親等以内の親族などが家庭裁判所へ申立てをすることで、選任された成年後見人と、他の相続人の間で遺産分割協議を行い、相続の手続きをすることができるのです。

成年後見の申立て書類は、戸籍証明書類や本人の財産に関する資料、医師の診断書など、非常に多岐にわたります。本人の親族を、後見をする人の候補に挙げて申し立てをすることもできますが、候補者についての資料も用意しなくてはなりませんし、裁判所の判断により、候補者以外の方が成年後見人に選ばれることもあります。

また、無事に後見人に選任されたとしても、目的である遺産分割協議さえ終えてしまえば良いわけではありません。本人の身上に配慮しながら、財産を責任をもって管理する義務を負いますし、家庭裁判所へ定期的に報告をする必要もあります。家庭裁判所の許可がなければ辞任をすることもできません。

専門家にご依頼いただくことで、申立ての書類作成から選任後の事務管理、相続手続きまでの一切をお任せいただくことができます。申立てを受けた裁判所により本人の判断能力の鑑定が行われる場合もあり、申立てから選任まで2~3ヵ月を要するのが一般的です。相続の手続きに入るまで時間がかかってしまいますので、早い段階で専門家へご相談されることをお勧めしています。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)

→ 不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

遺産総額

基本料金

2,000万円未満

165,000

2,000万円以上~4,000万円未満

220,000円

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000

8,000万円以上~1億円未満

385,000

1億円以上~

別途お見積

料金表について詳しくはこちら>>

相続に関する無料相談実施中!

相続手続ききや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
専門家紹介はこちら