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その他、相続財産

相続財産として、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。

相続税を正確に計算するためにも必ず押さえておいていただきたい内容です。

以下にご紹介させていただきます。

1.動産

(1)車
(2)家具
(3)貴金属
(4)宝石
(5)骨董品

など

2.権利関係財産

(1)電話加入権
(2)ゴルフ会員権
(3)著作権
(4)特許権
(5)漁業権

など

以上の財産も相続財産の対象になります。
相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。

相続税の申告のご相談につきましては、当事務所にお気軽にご連絡ください。 

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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