【税理士が解説】残高証明書は相続税申告に必 要?必要なケースや発行方法について解説!
目次

はじめに:相続税申告で「残高証明書」は本当に必要?
相続が発生すると、銀行口座の解約や名義変更を進める中で、
金融機関から「残高証明書を取ってください」と案内されることがあります。
「相続税の申告に残高証明書って必要なの?」
「通帳があれば十分では?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
実は、相続税申告において残高証明書は非常に重要な資料です。
申告書に添付するだけでなく、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するための証拠資料と
して、税務調査の場面でも求められます。
この記事では、税理士が「残高証明書が必要な理由」「発行方法」「注意点」までを、やさしく解説します。
①残高証明書は「相続税申告に必要な証拠資料」
結論から言うと、相続税の申告には原則として残高証明書が必要です。
相続税は、相続時点(=被相続人の死亡日)の財産を評価して申告する仕組みになっています。
そのため、被相続人が亡くなった日の「預貯金残高」を正確に証明する必要があります。
残高証明書とは?
残高証明書とは、金融機関が「特定の日にその口座にいくら残高があったか」を証明する書類のことで
す。
銀行・信用金庫・JAバンク・郵便局(ゆうちょ銀行)など、あらゆる金融機関が発行してくれます。
申告書には「死亡日時点の預金残高」を基にした金額を記載するため、
通帳の最終残高や引き出し履歴だけでは不十分なのです。
②なぜ残高証明書が必要なのか?
相続税申告では、財産の「客観的な証拠」が求められます。
とくに預貯金は、通帳だけでは「いつの残高か」が正確に分からないため、
税務署は残高証明書の添付を推奨しています。
1. 死亡日現在の残高を確定するため
通帳は引き出しや入金の動きがあるため、亡くなった日の残高を特定するのが難しいことがあります。
残高証明書を取得すれば、死亡日現在の正確な金額が明確になります。
2. 税務調査での根拠資料になる
相続税の税務調査では、「この預金残高はどうやって確認しましたか?」と聞かれることがあります。
残高証明書があれば、「公式な証明書に基づいて申告した」と説明できるため安心です。
3. 生前贈与や名義預金の有無を確認できる
金融機関の残高証明書を取り寄せる過程で、
被相続人名義以外に「実質的に管理していた口座(名義預金)」が見つかることもあります。
これは、税務上のトラブルを未然に防ぐ大切なチェックポイントです。
③残高証明書が必要となる主なケース
次に、実際の相続税申告で残高証明書が必要となる代表的なケースを見ていきましょう。
ケース1:被相続人名義の預金口座がある場合
もっとも一般的なのがこのケースです。
銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などに口座がある場合、すべての金融機関から死亡日現在の残高証明書を取得します。
残高がゼロの口座でも、税務署に「取引がなかった」ことを証明する意味で発行を依頼することがあります。
ケース2:貸金庫や定期預金がある場合
定期預金や貸金庫の中に財産がある場合も、残高証明書や利用明細が必要です。
特に定期預金は「満期日」ではなく「死亡日現在」の評価が必要です。
ケース3:証券会社・保険会社の口座がある場合
株式・投資信託・保険積立金も「残高証明書」または「残高通知書」を取得し、
金融資産全体の時価を把握します。
生命保険金の請求前でも、契約内容照会を行うことで死亡時点の評価額を確認できます。
④残高証明書の発行方法と必要書類
ここでは、実際に残高証明書を取得する手順を解説します。
被相続人が亡くなった後は、相続人(または代理人)が手続きを行います。
1. 申請方法
金融機関の窓口または郵送で手続きが可能です。
一部の銀行では、相続専用の「残高証明書発行依頼書」が用意されています。
∙申請先:被相続人が口座を持っていた本店・支店
∙発行までの期間:通常1〜2週間程度
∙発行手数料:1通あたり500円〜1,100円ほど
2. 必要書類(金融機関ごとに異なります)
∙被相続人の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書の写しなど)
∙相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)
∙相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
∙相続人の実印と印鑑証明書
∙相続人代表者が行う場合は委任状
※金融機関によっては、すべての相続人の同意書が必要な場合もあります。
⑤残高証明書を取得する際のよくあるトラブルと対処法
残高証明書の発行手続きでは、次のようなトラブルが起きることがあります。
トラブル1:支店が分からない
どの支店に口座があるか分からない場合は、
本店またはコールセンターに問い合わせれば、氏名・生年月日・住所で照会してもらえることがあります。
トラブル2:すでに解約された口座
生前に口座を解約していた場合でも、税務署から「過去の資金移動を確認したい」と言われることがあります。
その場合は、取引履歴証明書を依頼して確認します。
トラブル3:名義預金の疑いがある場合
被相続人が家族名義で預金をしていた場合、それが「名義預金」とみなされることがあります。
この場合は、実際の管理状況を示すため、複数口座の残高証明書を取得することが推奨されます。
⑥残高証明書は税理士と一緒に整理を
残高証明書は、単なる「銀行の書類」ではなく、
相続税の基礎資料として極めて重要な証拠書類です。
ただし、金融機関ごとに発行方法・必要書類・申請先が異なり、
複数の銀行に口座がある場合には手続きが煩雑になります。
税理士に相談することで、
∙どの金融機関分を取得すべきかの整理
∙不要な証明書の取得省略
∙時効や申告期限に間に合うスケジュール管理
をスムーズに進めることができます。
まとめ:残高証明書は「正確な相続税申告」の第一歩
相続税の申告では、「被相続人が亡くなった日現在の財産評価」が基本です。
そのため、残高証明書は欠かせない正式な証拠資料となります。
死亡日現在の預金残高を明確にすることで、
後の税務調査にも安心して対応でき、家族間のトラブルも防げます。
「どの銀行から取ればいいかわからない」
「複数の口座があって整理できない」
「期限までに間に合うか不安」
そんなときは、相続専門の税理士にご相談ください。
私たち税理士法人Setupでは、残高証明書の取得サポートから相続税申告書の作成までを一括でお
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この記事を担当した税理士

税理士法人Setup
代表
和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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