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預貯金口座の出入りが頻繁にある

預貯金の入出金は、事業を行っていない限り、それほど頻繁にあるわけではありません。給料が入り、必要な生活費が出ていくだけです。

したがって、預貯金の出入りが頻繁にある場合には、何らかの売買が頻繁にあるのか、あるいは誰かに対する貸付と回収があるのかが想定されます。

それらが相続税申告書に表れていないときには、申告漏れが想定されるため調査対象者に選定されます。
個人間の金銭の貸借は、把握が難しく、家族が知らない場合もありますし、借用書がない場合もあります。

しかし、他人に対する貸付金がある場合には、相続財産として申告する必要があります。この存在を確かめるには、預貯金通帳の入出金の状況をよく確認し、判断していくしか方法がありません。

税務署では、預貯金については実に詳しく調べています。相続税の税務調査の際に、預貯金の出金の中で100万円以上の金額が大きなものについては、そのお金がどこに行ったかというところまで調べていきます。

そして、出金先の不明なものが多くある場合には、何かの財産を買ったのではないか、もしくは現金として持っていたのではないか、ということで税務調査に選定されることになります。

税務署がチェックしてくること

    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    多額な借入金あるのに化体財産がない
    海外送金の回数と海外資産の関係
    評価額の算定に問題があり

    Setup相続サポートセンターでは税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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