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上場株式

1.上場株式はどのようにして評価するのでしょうか?

相続税において、上場株式やETF(上場投資信託)は、下記のうち最も低い価格で評価します。
国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。

(1)相続発生日の終値※
(2)相続発生月の終値の月平均
(3)相続発生月の前月の終値の月平均
(4)相続発生月の前々月の終値の月平均

※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、相続発生日に最も近い日の終値で評価します。

ただし、例外もありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

2.株価の確認方法

では、(1)~(4)の価格を調べるにはどうしたら良いのでしょうか?

証券会社から残高証明書を取り寄せる。

被相続人が取引していた証券会社に依頼して、被相続人が所有する全銘柄についての、死亡日を基準とした4つの価格を記載した残高証明書を発行してもらうことができます。

相続税の申告等にも使用できる、最も正確で証明力のある方法です。

日本取引所グループのホームページで調べる。

(2)~(4)の平均額については、日本取引所グループ「月間相場表」のページで確認できます。

Yahooファイナンスで調べる。

(1)の価格を調べるためには、過去の日付の株価は、「Yahooファイナンス」のホームページの「時系列タブ」から調べることができます。

3.気配相場等の株式評価額

気配相場等のある株式(3種類の評価方法)

登録銘柄・店頭管理銘柄(店頭公開株)

「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことであり、評価方法は(1)の上場株式とほぼ同じです。

公開途上にある株式

「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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