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前夫が亡くなった時の相続人は?

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、

太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組をした場合は、どうなるのしょうか?

養子縁組を組んだとしても、前夫との親子関係は変わりません。
良子さんは、前夫と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。

※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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