相続税申告期限がギリギリになってしまった方
相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。
多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。
主な理由は次の2つであったように思います。
1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。
当事務所は最短2週間でお受けいたします。
どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。
当事務所では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。
・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。
相続税申告に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士
税理士法人Setup
代表
和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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