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亡くなった方が農地をお持ちだった方へ

1.農地の納税猶予制度があります

被相続人が農業を営んでいた場合、相続人が一定の農地を相続または遺贈により取得した際は納税が猶予されることがあります。

(1)納税猶予を受けるための要件

① 被相続人の要件
(ⅰ)死亡の日まで農業を行っていた
(ⅱ)生前に農地を一括贈与した
(ⅲ)死亡の日まで営農困難時貸付(※1)や特定貸付(※2)を行っていた
※1 農業を続けることが困難になった場合にその農地等を他人に貸し付けることです
※2 市街化区域外の農地を農業経営基盤強化促進法等の規定に基づく事業により貸し付けることを言います
② 相続人の要件
(ⅰ)相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も継続する
(ⅱ)農地等を生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用していた
(ⅲ)相続税の申告期限までに特定貸付を行った
(ⅳ)その他一定の事項
③ 特例の対象となる農地

特例の対象となる農地は、被相続人が農業を行っていたか特定貸付を行っていた農地で、次のいずれかに当てはまるものです。

(ⅰ)相続税の申告期限までに遺産分割されている農地
(ⅱ)贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地
(ⅲ)相続があった年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地
(ⅳ)その他一定の事項

(2)納税猶予期限

納税猶予の規定の適用を受けた農地について、以下の場合に該当することとなった場合はそれぞれに定める日を納税猶予期限とします。

その相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う場合、納付すべき相続税額のうち一定額の納税を納税猶予期限まで猶予することができます。

① 納税猶予額の全部について猶予期限が確定する場合

次に定める日から2ヶ月を経過する日まで

(ⅰ)農地の面積の20%を超える譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(ⅱ)農業経営を廃止した場合・・・廃止した日
(ⅲ)継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日
② 納税猶予額の一部について猶予期限が確定する場合

次に定める日の翌日から2ヶ月を経過する日まで

(ⅰ)農地について収用交換等があった場合・・・その収用交換等があった日
(ⅱ)農地の面積の20%以下の譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(ⅲ)準農地について、申告期限後10年を経過する日において農業経営が行われていない場合・・・10年を経過する日
(ⅳ)都市営農農地等について生産緑地法による買取の申出があった場合・・・買取の申出があった日
(ⅴ)都市計画の決定・変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合・・・その該当することとなった日

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この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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