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他県の土地建物と香川県の土地建物の評価及び通帳等の預金の動きを確認し、正しい評価額で申告を行得た事例

2026.05.17

相談時の状況(相続人、相続財産)

・相続人:2名(母、長男)

・相続財産:土地・建物 1340万円(小規模宅地の特例を適用後)/現金預貯金等 3000万円

ご相談内容 

自分が県外にいて、香川に帰ってこれず、土地建物の評価は自分で行ったが、そちらに行かなくても評価の確認と申告書を出してくれるかのご相談をいただきました。

サポート内容

相続財産の資料・内容を電話でヒアリング、メール・郵便でその都度不明点の確認や書類をお預かり、弊社で土地建物を含め財産評価を計算後、申告書を作成し提出することを提案いたしました。

結果・ゴール

他県の土地建物(マンション)と母親が住んでいる香川県の土地建物(実家)の評価及び通帳等の預金の動きを確認。マンションの評価額がお客様の想定額と差異があったり、小規模宅地の特例を適用しても相続税はかかったが、お客様のご協力やご理解もいただけ、正しい評価額で申告を行うことができました。

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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。
特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。
しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。
資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税制度に関するお悩みならお早めにご相談ください。
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    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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