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相次相続控除

短い間に、相続が2回以上起こると、相続人には大きな負担がかかります。
相続したばかりの財産に再び相続税がかかってしまうからです。

例えば、父親が亡くなり、財産を相続した母親が数年後に亡くなったといった状況があります。

このような相続を相次相続といいます。

このような相続が起きた場合には法定相続人に限って控除があり、続けて相続があった場合に10年以内であれば、1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。

このような控除を「相次相続控除」といいます。

加えて1番目の相続のことを「第一次相続」といい、2番目の相続のことを「第二次相続」といいます。

相次相続控除の算式

相次相続控除によって差し引かれる金額には、決められた計算式があります。

相続を続けて受ける人の負担を軽くすることが目的であるため、第一次相続と第二次相続の間隔が短ければ短いほど差し引かれる金額が大きくなるようになっています。

逆に、第一次相続と第二次相続との間が長いほど、差し引ける金額は、少なくなってしまいます。

しかし、期間以外にも相続人の純資産額や第一次相続の際に課せられた相続税等も計算する際に考慮するため、正確には厳密な計算が必要となります。

相次相続控除は第二次相続の申告時に控除するものとなるため、相続税専門の税理士に依頼することをお勧めいたします。 

相次相続控除の計算方法

前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除します。

相次相続控除額=A×C/(B―A)×D/C×(10―E)/10

A:前の相続での相続税額

B:前の相続での財産(債務や葬儀費用を抜いたもの)

C:今回の相続の財産(債務や葬儀費用を抜いたもの)

D:法定相続人が受け継ぐ財産

E:前の相続から今回の相続が発生するまでの期間(1年未満切り捨て)

なお、C/(B-A)が1より多い場合は、1として計算します。

※参照:国税庁ホームページ

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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