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【税理士が解説】養子縁組をすると相続はどうなる?分かりやすく解説!

はじめに:養子縁組をした場合の相続、どうなるかご存じですか?

「養子を迎えた場合の相続のルールってどうなっているの?」「実子と養子の相続権に違いはあるの?」
相続において養子縁組は大きな影響を与える制度の一つですが、具体的なルールを知らない方も多いのではないでしょうか?

この記事では、養子縁組をすると相続にどのような影響があるのかを詳しく解説します。
さらに、養子縁組を活用することで相続税の節税ができる仕組みや、養子の相続トラブルを回避する方法についても紹介します。

相続対策として養子縁組を考えている方や、すでに養子縁組をされているご家庭の方は、ぜひ最後までご覧ください。

養子縁組とは?相続にどう影響するのか

まず、「養子縁組」とは何かを確認しましょう。

養子縁組の基本的な仕組み

養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。
養子縁組には以下の2種類があります。

  1. 普通養子縁組
    • 養子が実親との親子関係を維持しつつ、新たに養親の子としての身分を持つ。
      養子は実親・養親両方の相続権を持つ

    • 特別養子縁組
      • 子の福祉を目的にした制度で、主に15歳未満の子どもが対象
        養親と完全な親子関係が成立し、実親との親子関係は消滅する
        養子は養親の相続権のみを持ち、実親の相続権は失う

      • 養子が相続人になる条件

      • 養子縁組が成立すると、養子は養親の法定相続人となり、実子と同様に遺産を相続できます。
        ただし、普通養子縁組の場合は実親の相続権も維持されるため、実親の相続も発生した場合には相続を受けることが可能です。


      • 養子について詳しくはこちら>>
      • 養子がいると相続税はどう変わる?

      • 養子縁組による相続税対策のメリット

      • 養子縁組を活用することで、相続税を節税できる場合があります。
        主なメリットは以下の2つです。

        1. 基礎控除額が増える
        2. 相続税の基礎控除額は以下の計算式で決まります。

        3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

        養子を迎えることで法定相続人の数が増え、基礎控除額が増加し、相続税の負担が軽減される可能性があります。

        1. 適用税率が下がる場合がある

        2. 養子縁組によって相続人の数を増やすことにより、法定相続割合が下がります。
          相続財産が高額となる場合、養子縁組によって法定相続割合が下がり、それに伴い税率が下がり相続税額も下がる可能性があります。

        たとえば、法定相続人が実子1名のみの場合、法定相続分は一分の一ですが、養子を一人縁組することによって、法定相続人が2名になることから法定相続分は二分の一ずつとなります。

        基礎控除額を考慮しない計算例として、課税遺産総額2,000万円で法定相続人が実子1名のみの場合、相続税額は250万円(税率は15%と10%、実質税率12.5%)ですが、ひとり養子縁組をすることにより税額は200万円(税率10%)となります。

      • 【相続税の税額計算のしかた】
      • 課税価格 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
        課税遺産総額 × 法定相続分 = 各相続人の「法定相続分に応ずる取得
        金額」
        各相続人の「法定相続分に応ずる取得金額」を超過累進税率(10%~55%)により計算した税額の合計額 = 相続税の総額
    • 生命保険金の非課税枠が増える

    • 生命保険の死亡保険金には「500 万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
      養子縁組によって法定相続人の数を増やすことで、生命保険金の非課税枠を拡大することが可能になります。 

養子縁組による相続税対策のデメリット

相続税額が2割増しになる可能性

相続税は税の負担の均衡を図る観点から、相続税額の2割加算の制度が設けられており、一親等の血族および配偶者以外の人はその対象となります。

養子は一親等の法定血族となりますので、2割加算の対象外ですが、被相続人が自身の孫を養子にしている場合、その孫養子の相続税額は2割加算の対象となります。

養子縁組の相続税計算における制限

相続税の節税目的で養子縁組を行うことも可能ですが、税法上には認められる養子の数に制限があります。

  • 実子がいる場合1人まで法定相続人の数に含めることができる。
  • 実子がいない場合2人まで法定相続人の数に含めることができる。

このため、相続税対策として多数の養子縁組をしても、税法上のメリットを最大限享受することはできません。

養子縁組による相続トラブルとその回避策

養子縁組が原因で起こりうるトラブル

養子縁組を活用した相続対策は有効な方法ですが、以下のようなトラブルに発展することもあります。

  1. 実子との間での遺産分割トラブル

養子が増えることで、実子が相続する遺産の取り分が減るため、不満を持つケースがあります。
回避策:遺言書を作成し、配分を明確にする。

  1. 相続税逃れとみなされるリスク

税務署は相続税対策としての養子縁組を厳しくチェックしており、「節税目的の養子縁組」と判断されると認められない可能性があります。
回避策:養子縁組の経緯や養子との関係を明確にし、実態を伴う親子関係を築く。

  1. 養子と親族の間でのトラブル

相続財産の受け取りを巡り、他の相続人や親族から異議を申し立てられることがあります。
回避策:生前にしっかりと家族で話し合い、養子縁組の意図を伝える。

養子縁組を考えた相続対策は税理士に相談を!

養子縁組は相続において大きな影響を与える制度ですが、実施する際には慎重に計画を立てる必要があります。
特に、相続税対策として養子縁組を利用する場合は、税法上の制限やリスクを正しく理解しておくことが重要です。

税理士に相談するメリット

  • 養子縁組が相続税に与える影響をシミュレーションできる
  • 相続税の負担を軽減する最適な方法を提案してもらえる
  • 相続トラブルを未然に防ぐアドバイスが受けられる
  • 遺言書の作成や生前対策のサポートを受けられる

養子縁組による相続税対策を検討している方、または養子を迎えた場合の相続について不安がある方は、ぜひ税理士にご相談ください。
専門家のアドバイスを受けながら、円満な相続を実現しましょう!

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    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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