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延納の手続き方法

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
このような場合、突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。

急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

延納について

相続税は原則として一定期間内に納付するものです。
しかし、決められた期間内に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。

次の条件を満たせば延納することができます。

・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・相続税の納税額が100万円超 又は延納期間が4年超で担保を提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
・一度に税を納めることが困難な理由がある場合

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので、検討が必要です。

延納申請書の提出

延納申請書の記載内容

・延納する税額
・納期
・担保に関する書類(担保を提供する必要がある場合)

税務署ではこの申請書を基に審査します。
この申請書の内容によっては延納が認められなかったり、また延納期間や担保の変更を求められることがあります。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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