【税理士が解説】未成年がいる場合の相続はどうする?分かりやすく解説!
目次
はじめに
相続の場面で、相続人に未成年者が含まれる場合、通常よりも手続きが複雑化することがあります。
この記事では、未成年の相続人がいる相続についての基礎知識から具体的な対応方法まで、詳しく解説します。スムーズで安心な相続手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。
未成年者とは
まず、「未成年者」とは法律上どのような存在を指すのかを確認しましょう。
法律上の未成年者の定義
民法では、未成年者は20歳未満の者とされていましたが、2022年4月の民法改正により、18歳未満の者に引き下げられました。
そのため、現在は18歳未満の者が未成年者として扱われます。
未成年者の法律行為
未成年者は単独で有効な法律行為を行う能力がありません。財産を処分したり契約を結んだりする場合、原則として親権者や後見人の同意が必要です。この特性が相続の手続きに影響を及ぼします。
相続人に未成年者がいる場合
未成年者が相続人となる場合には、特別な配慮が必要です。次のような注意点があります。
①親権者が代理人となる場合
未成年者の法定代理人として、親権者が遺産分割協議に参加することが一般的です。
しかし、親権者自身が相続人となる場合には、利益相反の問題が生じることがあります。
➁特別代理人の選任が必要なケース
利益相反が発生する場合、未成年者の権利を守るために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
たとえば、親が子供の相続分を減らすような提案をすることは、未成年者の利益を害する可能性があるため、第三者の介入が求められます。
法定代理人とは?
法定代理人の役割
法定代理人とは、未成年者が法律行為を行う際にその代理を務める者のことを指します。
相続手続きにおいても、法定代理人が未成年者に代わって手続きを進めます。
代表的な法定代理人
- 一般的には、未成年者の親権者が法定代理人となります。
親権者がいない場合は、家庭裁判所によって選任された後見人がその役割を果たします。
相続における役割
-
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・相続放棄や遺産分割協議への参加
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・未成年者に不利益が生じないよう調整
-
・遺産管理や分配の手続き
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法定代理人の注意点
法定代理人が未成年者の利益を守るために行動することが前提ですが、次のようなケースでは法定代理人だけでは対応できない場合があります。
①利益相反が生じる場合
法定代理人が未成年者と同じ相続人であり、利益が対立する場合。
➁複雑な相続内容がある場合
不動産や事業資産など、調整が難しい遺産が含まれる場合。
特別代理人とは?
特別代理人の必要性
未成年者の利益を守るために、利益相反が生じる場面では、法定代理人ではなく特別代理人が選任されます。
特別代理人は家庭裁判所によって選任され、未成年者の立場から適切な判断を行います。
特別代理人が必要となる典型的なケース
①親権者(法定代理人)が相続人として遺産を受け取る立場にある場合
➁親権者が未成年者の相続分を減らす提案を行う可能性がある場合
特別代理人の役割
特別代理人は以下のような場面で未成年者を代理し、手続きを進めます。
遺産分割協議への参加
- 未成年者が適切な相続分を確保できるように、他の相続人と協議します。
遺産の管理や処分
未成年者が相続する財産が不動産の場合、売却手続きなども行います。
特別代理人の選任方法
特別代理人を選任する手続きは家庭裁判所を通じて行います。以下に具体的な流れを示します。
①申立書の提出
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
➁必要書類の準備
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・未成年者の戸籍謄本
-
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・申立人(通常は親権者)の戸籍謄本
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-
・相続財産の一覧や遺産分割案
③ 家庭裁判所の審査と選任
- 裁判所が審査を行い、特別代理人として適任者を選びます。
選任されるのは、親族や弁護士など信頼できる第三者が一般的です。
法定代理人と特別代理人の違い
項目 |
法定代理人 |
特別代理人 |
代理人の選任方法 |
親権者または後見人が自動的に担う |
家庭裁判所が選任 |
対象となるケース |
一般的な未成年者の法律行為 |
利益相反が生じる場合 |
主な役割 |
遺産分割協議、相続税申告 |
未成年者の法定相続分の財産確保のため |
選任の負担 |
特別な手続きは不要 |
家庭裁判所での申立てが必要 |
法定代理人・特別代理人が関与する相続の注意点
適切な代理人の選定
特別代理人を選任する際には、未成年者の権利を守れる適任者であることが重要です。
例えば、弁護士や税理士が選ばれるケースもあります。
未成年者控除とは
相続税の計算において、未成年者には「未成年者控除」という制度が適用されます。
この控除を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。
未成年者控除の仕組み
未成年者控除は、未成年者が成人(18歳)になるまでの年数に応じて控除額が決まります。
控除額の計算式:10万円 × (18歳 – 相続開始時の年齢)
例えば、相続開始時に10歳の未成年者がいる場合:10万円 × (18 – 10) = 80万円
この80万円が、相続税の課税対象額から控除されます。
未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数(※) 1年につき10万円で計算した額です。
※年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、18歳になるまでの期間が2年3か月のため、3年に切り上げます。
したがって、未成年者控除額は、10万円×3年で30万円となります。
注意点
未成年者控除を適用するには、適用条件を満たしている必要があります。
以下で、その要件について詳しく説明します。
未成年者控除を受けることができる要件
未成年者控除は、すべての未成年者が無条件で受けられるわけではありません。
適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①法定相続人であること
未成年者控除は、法定相続人として遺産を相続する権利を持つ未成年者に適用されます。
養子も法定相続人に含まれるため、未成年の養子にも控除が適用されます。
➁相続時に未成年者であること
相続が開始した時点で未成年であることが条件です。
相続開始後に成人となった場合でも、開始時の年齢が基準となります。
③日本国内に住所があること
控除を受ける未成年者が、日本国内に住所を有している必要があります。
ただし、一定の条件を満たせば国外居住者でも適用される場合があります。
※控除額が引ききれない場合
未成年者控除額が、未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合には、その引ききれない部分の金額を未成年者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族)の相続税額から差し引くことができます。
(未成年者本人の相続税額) < (未成年者控除額)
↓
(未成年者控除額) - (未成年者本人の相続税額) = 【差額】
↓
【差額】 を扶養義務者の相続税額から控除
まとめ
未成年者がいる相続は、法定代理人や特別代理人の選任、未成年者控除の適用など、手続きが複雑化しやすいのが特徴です。
また、法律や税制の専門知識が求められる場面も多いため、相続人全員の利益を守るためには、専門家のサポートが欠かせません。
「未成年者がいる場合の相続手続きに不安を感じる」「スムーズに進めたい」とお考えの方は、ぜひ税理士にご相談ください。
税理士は、未成年者の権利を守りながら円満な相続手続きが進むように、きめ細かくサポートします。
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