琴電琴平線三条駅より車で5分駐車場完備 初めての方へ 資料ダウンロード
面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-333-628

受付時間9:00~17:30(平日)

遺産分割の調停と審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となります。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

この調停は、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
専門家紹介はこちら