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養子は相続人になる?

養子は実の子供(嫡出子)と同じとみなされるので、相続人となります。 

養子になったからといって、実の父母との関係が変わることもないため、実親の相続人にもなります。

養子になることにより、実親と養親の両方から相続できるようになりますが、実親との親族関係が終わっている場合など、条件によっては、異なりますので専門家に相談し、必ず確認しましょう。

養子の2つの形態

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。 

特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅する為、養子になった方は実親の相続人になることができません。

一方で、普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係が継続します。
つまり、養子になった者は養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。

養子縁組と養子人数の制限

養子人数については、民法上は何人いても問題ないですが、一方で相続税法上においては、課税を公平に行う為に法定相続人の養子数に下記のような制限があります。

1.養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人まで
2.養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、2人まで

※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は、この養子人数制限の対象にはなりません。

養子の人数が制限され影響が出るのは、下記の3つの人数です。

1.相続税の基礎控除に関わる法定相続人の人数
2.相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
3.生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の人数

養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の人数を相続税逃れのために悪用される可能性があり、この相続税課税回避行為を未然に防がなければならないため、相続税法上の養子の人数が制限されているのです。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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