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高松にある不動産を相続する方へ

不動産に関してこのようなお悩みございませんか?

・被相続人が節税対策をせずに亡くなってしまった・・・

・不動産の評価によって、何とか相続税を下げたい・・・

・相続財産の大部分が不動産で、現金がない・・・

不動産評価の方法は税理士によって異なります!

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士では、納税額に大きな開きが出ることがあります。

相続された土地が、がけ地や地面が傾斜している土地の場合は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございます。

今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。

評価を下げることができる土地

下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。

・建物の建築・建替えが難しそうな土地

・都市計画道路や区画整理の予定がある土地

・道路との間に水路を挟んでいる土地

・道路と地面の間に高低差がある土地

・路線価が付されていない道に面した土地

・突き当たり道路に面した土地

・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地

・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地

・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地

・前と後ろで容積率が変わる土地

・空中に高圧電線が通っている土地

当事務所はこれらの土地の評価に精通しております。

是非一度、ご相談にいらっしゃってください!

不動産の相続に関する無料相談実施中!

当事務所では不動産の相続に関する無料相談も受付中でございます!

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。

お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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