税務署から届いた「相続についてのお尋ね」がきっけけで相続財産を計算、相続税が発生しなかった旨を税務署に報告した事例
- 2026.05.17
相談時の状況(相続人、相続財産)
・相続人:1名(長女)
・続財産:土地・建物 350万円/株式・預貯金 2970万円/生命保険 620万円(非課税枠控除前)
ご相談内容
相続税はかからないと思っていたところ、税務署より「相続についてのお尋ね」が届き、自分で計算しても分からなくなったので、相続財産を計算してほしいとのご相談をいただきました。
サポート内容
土地・建物、株式・預貯金等の財産を評価し、相続税がかかる場合は申告書を作成して提出、相続税がかからない場合は「相続についてのお尋ね」を作成し税務署へ提出することを提案いたしました。
結果・ゴール
財産評価額が基礎控除内(生命保険の非課税枠適用後)となり、相続税が発生しなかったため「相続についてのお尋ね」を作成し税務署へ提出することができました。
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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。
特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。
しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。
資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税制度に関するお悩みならお早めにご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。
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この記事を担当した税理士

税理士法人Setup
代表
和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。





















