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前妻との間に生まれた子供も相続人になる?

前妻との間に生まれた子供も相続人になります。

4人に1人が離婚する時代です。
バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。
ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。

例えば、、、

太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

では、不幸なことに、太郎さんが事故で亡くなってしまった場合、誰が相続人となるのでしょうか?

ここでは、相続人が4人になります。

まず、配偶者である花子さんは相続人になります。

次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。

また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるという事は変わりません。
故に、一郎さんと次郎さんも相続人になります。

では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?

一緒に住んでいるからといって、法律上親子関係にはなれません。
ですから、相続人には含まれないのです。

ただし、連れ子で養子になっていれば、相続人になります。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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