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遺言

ここでは遺言について詳しくご説明します。

「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。

詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。

作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。

では、どのように保管すればいいのでしょうか?

詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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