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【税理士が解説】内縁の妻に相続権はありません!財産を残すための方法について解説!

はじめに

「長年連れ添った内縁の妻に、財産を残したい」——そんな願いを持つ方は少なくありません。

しかし、日本の法律では、内縁関係の配偶者には法定相続権が認められていません

もし何も対策をしなければ、内縁の妻は遺産を受け取ることができず、住まいを失ったり、生活が困難になったりする可能性もあります。

そこで本記事では、内縁の妻に財産を確実に残すための方法について、税理士の視点からわかりやすく解説します。


1. 内縁の妻には相続権がない!法律上の扱いとは?

1-1. 内縁の妻とは?法律上の立場

内縁の妻とは、婚姻届を提出せずに夫婦同然の生活を送っている女性のことを指します。法律上は「事実婚」とも呼ばれます。

たとえ何十年一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない場合、法律上の「配偶者」とは認められません。

1-2. 相続権がない理由

日本の民法では、法定相続人として認められるのは以下の通りです。

  • 配偶者(婚姻届を提出している)
  • 子供(実子・養子)
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 兄弟姉妹

内縁の妻はこの法定相続人に該当しないため、相続権が一切認められていません。

1-3. 内縁の妻との間の子供の相続権について

内縁の妻には相続権がありませんが、内縁関係の間に生まれた子供には相続権があります。

ただし、法律上の「嫡出子」(婚姻関係にある夫婦の子)と「非嫡出子」(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)では扱いが異なります。

非嫡出子は、父親が認知をしなければ相続権を持ちません。認知をしていれば、法定相続分は嫡出子と同等になります。

したがって、内縁の妻との間の子供に財産を確実に残したい場合は、生前に認知をすることが重要です。


2. 内縁の妻に財産を残すための方法

2-1. 遺言書の作成

内縁の妻に財産を確実に残すためには、最も有効な手段として「遺言書」の作成が挙げられます。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言:本人が手書きで作成する
  • 公正証書遺言:公証人の立ち会いのもとで作成する
  • 秘密証書遺言:本人が作成し、公証人に秘密のまま預ける

特に「公正証書遺言」は、内容が法的に明確であり、改ざんや無効になるリスクが少ないためおすすめです。

相続税の注意点

遺言によって財産を受け取る場合は贈与税が発生しない代わりに相続税が発生します。

配偶者のような税額控除が適用されず、相続税額も通常より2割増し(相続税法第18条)となるため注意が必要です。

遺言について詳しくは
遺言コンサルティングサポート>>
遺言>>
遺言の種類>>
遺言書の書き方>>
上手な遺言の利用方法>>

2-2. 生前贈与

相続発生後のトラブルを避けるために、生前に財産を内縁の妻に贈与する方法もあります。

具体的な方法

  • 現金や不動産を生前に贈与する
  • 毎年110万円以下の贈与(贈与税の基礎控除内)を活用する
  • 契約による財産の譲渡

ただし、生前贈与には贈与税がかかる可能性があるため、税理士と相談しながら計画的に進めることが重要です。

生前贈与について詳しくは
生前贈与>>
生前贈与のQ&A>>

2-3. 生命保険を活用する

生命保険の受取人に内縁の妻を指定することで、確実に財産を渡すことができます。

条件

  • お互いに戸籍上の配偶者がいない
  • 一定以上の期間同居している、生計を共にしている

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とみなされ、相続財産に含まれず、遺留分の侵害リスクも少ないため、非常に有効な方法の一つです。

税法上の注意点

生命保険金には500万円×法定相続人の数までの非課税枠が適用されますが、内縁の妻は法定相続人に含まれないため、この非課税枠は利用できません。

生命保険について詳しくは
生命保険金の請求>>
生命保険・死亡退職金>>
生命保険を活用する>>

2-4. 家や土地の共有名義・契約を工夫する

不動産を共有名義にすることで、内縁の妻が住み続けられるようにする方法もあります。

ただし、共有名義にはデメリットもあるため、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

また、賃貸住宅に住んでいる場合は「契約の名義人を変更する」「住み続けられる特約をつける」といった対策も考えられます。

2-5. 特別縁故者になる

内縁の妻は、特別縁故者として裁判所に認められることで、遺産の一部を受け取ることができる可能性があります。

特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と特別に密接な関係にあった人を指します。

特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

ただし、すべてのケースで認められるわけではないため、事前に税理士や弁護士に相談することをおすすめします。


3. 相続トラブルを避けるためにできること

3-1. 遺留分に注意する

遺言書を作成する際には、他の法定相続人(特に子供や親)の「遺留分」を侵害しないように注意が必要です。

遺留分を侵害すると、相続人が「遺留分侵害額請求」を行い、内縁の妻が受け取る財産が減少する可能性があります。

3-2. 専門家(税理士・弁護士)に相談する

内縁の妻に財産を残すための方法には、相続税や贈与税、遺留分などさまざまな法律・税務の知識が必要です。

誤った手続きをすると、かえって大きなトラブルにつながることもあります。

そのため、相続対策を考える際は、早めに税理士や弁護士に相談し、適切な方法を選択することが重要です。


まとめ|内縁の妻への相続対策は早めに税理士へ相談を

内縁の妻には法律上の相続権がないため、何の対策もしないと財産を受け取ることができません。

しかし、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用など、適切な対策を取ることで、確実に財産を残すことが可能です。

相続対策には法律や税金の知識が不可欠なため、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることをおすすめします。

相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。

あなたの大切な人に財産を残すための最適な方法を一緒に考えましょう!

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    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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