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【税理士が解説】相続人が認知症の場合はどうすればよい?対処法について解説

相続は家族にとって非常に重要なライフイベントです。しかし、その過程で相続人の一人が認知症を患っている場合、話がスムーズに進まないことがあります。
「親が認知症で、どうやって相続の手続きを進めるべきか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、認知症の相続人がいる場合の具体的な対処法について、税理士の視点から詳しく解説します。
相続を円滑に進めるために事前にできる対策も含め、知っておきたい重要なポイントを一緒に確認しましょう。

認知症の相続人がいる場合の問題点とは?

認知症の相続人は、判断能力が低下しているため、法律上の意思表示が難しく、以下のような問題が発生することがあります。

遺産分割協議が進まない

遺産分割にはすべての相続人の同意が必要ですが、認知症の相続人がいる場合、意思表示ができないため協議が停滞します。

法律的なトラブルのリスク

認知症の方の権利が守られないと、他の相続人との間で法的なトラブルが発生する可能性が高まります。

家族間の不和

認知症の親をめぐる財産の管理方法について、兄弟姉妹間で意見が対立し、不和を引き起こすことも少なくありません。

⇒こうした問題を防ぐため、認知症の相続人がいる場合には、事前に適切な対策を取ることが重要です!

相続人が認知症の場合の対策

対策1: 成年後見制度の利用

認知症の相続人がいる場合に最も有効な対策の一つが成年後見制度の利用です。成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人を法的に支援するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることにより成年後見人を選任できます。成年後見人は認知症の相続人の財産を管理し、遺産分割協議に参加することができます。成年後見人は、相続人の利益を最大限に守る立場で行動するため、協議が公平に進められるという利点があります。

成年後見制度の具体的な手続き

成年後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申し立てを行います。その後、家庭裁判所が成年後見人の適任者を選任し、成年後見人は正式に相続人の代理として活動を開始します。このプロセスには、数ヶ月から半年程度の期間が必要であり、その間、家庭裁判所が相続人の状況や成年後見人の適格性を審査します。

対策2: 任意後見制度の活用

さらに、認知症のリスクに備えて任意後見制度を利用することも有効です。任意後見制度は、認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できる人をあらかじめ「任意後見人」として任命しておくことができる制度です。これにより、本人が判断能力を失った場合に備えて、財産管理や生活支援などを行う任意後見人が適切に対応します。

任意後見制度の具体的な手続き

任意後見制度を利用するためには、以下の手続きが必要です。

1. 任意後見契約の締結
任意後見契約は、本人がまだ判断能力を十分に持っている段階で、公証役場において「任意後見契約」を締結します。この契約書は、公証人の立ち会いのもとで作成され、内容を法律的に有効な形で記録します。この契約により、誰を任意後見人とするか、どのような内容で支援してもらうかを具体的に取り決めることができます。

2. 任意後見監督人の選任
任意後見契約が発効するのは、本人の判断能力が低下し、支援が必要になった時点です。その際、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は任意後見人の活動を監督する立場であり、これにより本人の財産管理などが公正に行われることが保障されます。

3. 任意後見契約の発効
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効し、任意後見人が正式に本人の財産管理や生活支援を行うことができます。

任意後見制度は、本人の意思を尊重し、信頼できる人に自らの支援を任せられる点で非常に有効な制度です。事前に備えておくことで、認知症などの判断能力の低下により発生する可能性のあるトラブルを防ぎ、家族に安心を提供することができます。

対策3: 遺言書の作成

もう一つの有効な対策は、財産を残す方が遺言書を事前に作成しておくことです。遺言書を作成することで、相続人の誰かが認知症になる前に、自分の意思で遺産分割方法を決めておくことができます。これにより、認知症の発症後も遺産分割についてのトラブルを避けることができます。

遺言書の作成の具体的な手続き

遺言書を作成する際には、通常、以下の手続きを踏むことが推奨されます。

1. 遺言内容の検討
最初に、自分の財産を誰にどのように分けるかについてしっかりと検討します。例えば、どの不動産をどの相続人に与えるか、現金の分割割合をどうするか、特定の人に遺贈を行うかなどを決めます。この段階で税理士や弁護士に相談し、最適な分割方法について助言を得ることが有益です。

2. 遺言書の作成
遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言が最も信頼性が高く、法的に有効な形での作成が可能です。公正証書遺言を作成するためには、公証役場に出向き、公証人の立ち会いのもとで遺言書を作成します。この際、証人が2名必要であり、内容を明確にして誤解を防ぐためにも専門家の関与が推奨されます。

3. 保管と周知
作成した遺言書は公証役場で保管され、必要な際には相続人が内容を確認できます。遺言書の存在を家族に知らせておくことも重要です。これにより、相続発生時に手続きをスムーズに進めることができます。

このように遺言書を準備しておくことは、家族に対する安心感を提供し、将来の不確実性に備える有効な手段です。

認知症のリスクに備える重要性

これらの対策は、いずれも相続手続きをスムーズに進めるために非常に有効です。しかし、これらの対策は認知症になる前に準備しておくことが重要です。相続手続きが必要なタイミングで準備を始めると、認知症が原因で手続きが複雑化し、時間と労力がかかることが多くなります。
事前に対策を取ることで、認知症による相続手続きの停滞を防ぎ、家族間でのトラブルを回避することが可能です。特に遺言書の作成や任意後見制度の活用は、元気なうちに行うことで、相続人全員が安心して手続きを迎えることができます。

相続人が認知症の場合の対策を税理士に相談しよう

成年後見制度や遺言書の作成、任意後見制度の活用は、この問題に対する有効な対策です。しかし、これらの手続きには法的な知識が必要であり、税理士や弁護士といった専門家のサポートを受けることが不可欠です。
税理士は、相続税の申告手続きに加え、認知症の相続人がいる場合の適切な対策についての助言を提供し、家族全体の負担を軽減します。相続に関する不安をお持ちの方や認知症のリスクに備えたいと考えている方は、ぜひ税理士にご相談ください。安心して相続手続きを進められるよう、私たちが親身にサポートいたします。家族の未来を守るための最善の選択を、一緒に見つけていきましょう。

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    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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