【税理士が解説】遺産をどのように分ける?相続割合について解説!
目次

はじめに
相続が発生したとき、多くの方が疑問に思うのが「遺産はどのような割合で分けられるのか?」ということです。
親族間で話し合いがスムーズに進むかどうかは、法定相続割合の理解と適切な対応にかかっています。
このコラムでは、相続割合に関する基本的なルールと、実際に気をつけるべきポイントを税理士の視点からわかりやすく解説します。
相続割合の基本ルール
相続割合とは、遺産を法定相続人がどのくらいの割合で分け合うかを示すものです。
民法で明確に定められており、被相続人に遺言がない場合はこの「法定相続分」に従って分配されます。
相続人の構成に応じて割合は変わるため、自分の立場でどのくらい相続できるのかを把握しておくことが重要です。
また、相続人同士の話し合いがまとまれば、民法に定められた法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。
法定相続分の具体的な内訳
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①相続人が配偶者と子の場合:
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配偶者:1/2
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子:1/2(子が複数いる場合は原則として均等に分けます)
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➁相続人が配偶者と直系尊属の場合:
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配偶者:2/3
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直系尊属:1/3(複数いる場合は均等)
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③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:
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配偶者:3/4
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兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等)
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④相続人が配偶者のみ:全額相続
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⑤相続人が子のみ:子で全額を等分
※子が先に亡くなっている場合には、孫などが代襲相続します。
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⑥相続人が直系尊属のみ:直系尊属で全額等分
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⑦相続人が兄弟姉妹のみ:兄弟姉妹で全額等分
※亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続します。
特別なケースにおける相続割合の調整
特別受益がある場合
特別受益とは、生前に特定の相続人が生前贈与や住宅取得資金・結婚資金・学費の支援などを受けていたケースです。調整が必要であり、相続財産に加算して相続割合を再計算します。
寄与分がある場合
寄与分とは、被相続人の財産形成や維持に貢献した相続人の相続分を加算して調整する制度です。無償介護や家業従事などが該当し、相続人間の協議や家庭裁判所の判断で決まります。
遺産分割協議による割合変更
法定相続割合は原則であり、相続人全員の合意があれば、異なる割合で分けることが可能です。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割について詳しくは
遺産分割協議>>
遺産分割協議の種類>>
遺産分割協議の注意点>>
実際の分割で注意すべきポイント
現物分割と代償分割
不動産や株式など、現金化しにくい遺産の分割には、以下の方法が用いられます:
- 現物分割:相続財産をそのままの形で分けます。
- 代償分割:一人が現物を取得し、他の相続人に金銭を支払って公平を図ります。
揉め事を防ぐために
相続は感情的な対立に発展しやすく、遺言書がない場合や相続人が多いケースでは、早めに専門家に相談することが大切です。
まとめ
相続割合の基本を理解しておくことは、円満な遺産分割の第一歩です。民法上の原則を踏まえつつ、特別受益や寄与分などの要素を考慮することで、公平で円滑な相続が可能になります。
当税理士法人では、相続割合の確認や遺産分割協議書の作成、相続税の試算まで幅広く対応しております。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

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