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【税理士が解説】誰が遺産を相続する?相続順位について解説!

はじめに

相続が発生した際、最も気になるのが「誰が遺産を相続するのか」という問題です。
相続順位を理解しておくことで、遺産分割のトラブルを未然に防ぐことができます。
本コラムでは、相続順位についてわかりやすく解説し、相続人がどのように決まるのかを確認していきます。

遺産は法定相続人が相続する

遺産相続において、誰が遺産を受け取る権利を持つかは「法定相続人」として定められています。
法定相続人は、民法によって規定されており、親族関係や続柄に基づいて相続順位が決まります。

法定相続について詳しくは
法定相続と相続人>>

法定相続人とは?指定相続人との違い

法定相続人とは、法律に基づき相続する権利を持つ人のことを指します。
一方、指定相続人は遺言書などで特定の人が相続することが示された場合に、その人が相続するケースです。
遺言がない場合、法定相続人が遺産を受け継ぎますが、遺言があればその指定が優先されます。

相続人の範囲と相続順位

相続順位とは、法定相続人がどの順序で相続権を持つかを示すものです。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

〈第一順位〉亡くなった人の子供(直系卑属)

配偶者と共に第一順位として相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続します。

〈第二順位〉亡くなった人の父母(直系尊属)

子がいない場合、亡くなった人の父母が相続人になります。
父母がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人になります。                                                  
※第二順位の人は、第一順位の人がいない時に相続人になります。

〈第三順位〉亡くなった人の兄弟姉妹

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲相続します。         
※第三順位の人は、第一順位の人も第二順位の人もいない時に相続人になります。

特別受益

法定相続人の中でも、特別受益(生前贈与など)がある場合、遺産分割の際に考慮されることがあります。
民法では特別受益は相続財産に含めて遺産の分割をし、他の相続人と公平を保つために調整されます。

相続順位よりも遺言が優先される

相続順位が民法で規定されているとはいえ、遺言が存在する場合、その内容が優先されます。
亡くなった人が生前に作成した遺言書があれば、特定の人に財産を譲ることができます。

ただし、遺留分を侵害している場合はトラブルになるケースもあります。
遺留分とは、相続人に法律上保障された最低限の取り分を指します。
遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分を主張することが可能です。
ただし、遺留分が認められているのは直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、および配偶者のみです。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言で排除されている場合でも相続を主張することはできませんので注意が必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式により法的効力が異なります。
自筆証書遺言は本人が手書きで作成するため簡便ですが、不備があると無効になるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、形式不備が少なく信頼性が高いです。

公正証書遺言について詳しくは
公正証書遺言>>
遺言書が見つからない時の公正証書遺言検索方法>>

相続順位と法定相続人に関する注意点

相続順位に関する問題は、次のようなケースで発生しやすいです。

  • 先に子が亡くなっており、代襲相続が発生する場合
  • 再婚によって、前妻(前夫)との子が相続権を持つ場合
  • 相続放棄が発生し、順位が繰り上がる場合

これらのケースでは、法律の知識が不足していると複雑な相続問題に発展しがちです。
相続人同士のトラブルを避けるためには、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ

相続順位を正しく理解していないと、遺産分割トラブルが発生するリスクが高まります。
特に、遺言の内容や法定相続人の確認が不十分な場合、後々の紛争に発展しかねません。
税理士法人として、相続に関するご相談を随時受け付けております。相続税や遺産分割の疑問があれば、ぜひ専門家にご相談ください。

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    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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