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相続手続き中に二次相続が発生し、遺産分割協議書の作成と相続税申告を行った事例

2023.05.25

相談時の状況(相続人、相続財産)

・相続人:2名(母、長男)

・相続財産:預貯金9,000万円/不動産4,000万円

ご相談内容 

ご相談者の父親様がお亡くなりになり、不動産・預貯金から推測するに相続税がかかるのではとご長男様が来店されました。(相続人は母親・長男の2名)

お母様は老健施設に入所中ですが現在お元気であり、将来二次相続も発生することから全額母親名義にはせず一部を長男名義にすることで決着していました。

しかしながらお父様が亡くなってから3ヶ月後にお母様も他界され長男一人でのお二人の相続となりました。

サポート内容

一次相続手続き中に二次相続が発生案件、ご長男様に対しての最良相続手続きのご案内を指示し、ご長男様にはお母様が遺産分割未了のうちになくなられたため数次相続の手続きと、小規模宅地の特例をご提案しました。

結果・ゴール

お父様の相続については遺産分割未了のうちに相続人のお母様が死亡のため数次相続により、遺産分割協議書を作成しご長男様が全て相続しました。

二次相続のお母様分については通常通りの相続を行い、ご長男様からは相続税は多額となりましたが、大変お世話になりましたとの御礼のことばを頂きました。

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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。
特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。
しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。
資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税制度に関するお悩みならお早めにご相談ください。

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    この記事を担当した税理士
    税理士法人Setup 代表 和泉 潤
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続業務、会計顧問業務
    経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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