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【税理士が解説】相続時精算課税制度の法改正と活用ポイント

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、生前贈与と相続を一体化して課税する制度です。この制度では、贈与時に2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし、相続時にはこの贈与した財産も相続財産に合算され、合計額に対して相続税が課税されます。つまり、贈与時の課税を先送りし、相続時にまとめて精算する仕組みとなっています。

贈与者(贈与する側)は贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母、受贈者(贈与を受ける側)は贈与年の1月1日時点で18歳以上の子や孫が対象となります。

この制度の特徴として、一度選択すると撤回できず自動的に継続されること、2,500万円を超えた部分には20%の贈与税が課税されることが挙げられます。従来は、通常の暦年課税制度と比べて大きな金額を贈与税なしで贈与できる一方、将来の相続時に精算されるため、単純な節税策ではなく、課税の繰り延べに過ぎませんでした。

しかし、2024年の法改正により、この制度の使い勝手が大きく向上しました。年間110万円の基礎控除が新設され、この金額が相続時に加算されないことで、確実に節税できるようになりました。これにより、相続時精算課税制度は単なる課税繰り延べから、実質的な節税策としても活用できる制度へと進化しました。

>>相続時精算課税制度について詳しくはこちら

2024年法改正!新ルールにより変化する点

2024年1月1日から、相続時精算課税制度に重要な改正が加えられました。主な変更点は以下の通りです

1. 年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円は相続時に加算されません。
2. 暦年課税制度と併用することで、年間最大220万円まで非課税で贈与することが可能になりました。


これらの変更により、相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しました。特に、毎年110万円以内の贈与を行う場合、この金額が相続財産に加算されないため、確実な節税効果が期待できます。

さらに、暦年課税制度と組み合わせることで、より柔軟な贈与計画が立てられるようになりました。例えば、片方の親からは相続時精算課税制度を、もう片方の親からは暦年課税制度を利用することで、年間最大220万円の非課税贈与が可能となります。
これらの改正により、多くの人にとって相続時精算課税制度がより有利な選択肢となったと言えるでしょう。長期的な相続対策を考える上で、重要な選択肢の一つとなりました。

相続時精算課税制度を利用した方がいいケース

ケース①:収益物件や将来値上がりが見込める財産の贈与

収益物件や将来的な価値上昇が期待できる財産の贈与に、相続時精算課税制度は効果的です。例えば、家賃収入のある物件や駐車場、将来的に開発が見込まれる土地、成長が期待される自社株式などが該当します。これらの資産を現在の評価額で贈与することで、将来の価値上昇分に対する課税を回避できます。結果として、将来の相続財産を効果的に減らすことができ、相続税の負担軽減につながります。

ケース②:特定の相続人への財産分割

特定の相続人に特定の財産を渡したい場合、相続時精算課税制度は有効な選択肢となります。この制度を利用すれば、相続発生前に計画的に財産を移転できるため、相続時の相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。例えば、事業承継を考えている場合、後継者に対して事業用資産を生前に贈与することで、スムーズな事業の引き継ぎが可能になります。また、相続人間の公平性も保ちやすくなります。

相続時精算課税制度を利用しない方がいいケース

ケース①:宅地を相続時精算課税制度で贈与するケース

相続時精算課税制度を利用して宅地を贈与する場合は注意が必要です。この制度を通じて取得した宅地等には、相続時の小規模宅地等の特例が適用できません。小規模宅地等の特例は相続税の大幅な軽減が可能な重要な節税策です。そのため、将来的に事業や居住用として使用する可能性のある宅地は、相続時精算課税制度での贈与を避け、相続時まで所有を継続することが有利な場合が多いでしょう。宅地の贈与を検討する際は、他の相続対策と併せて慎重に判断することが重要です。

ケース②:相続発生までに長期間あるケース

相続の発生が遠い将来と予想される場合、相続時精算課税制度よりも暦年課税制度の方が有利になる可能性があります。暦年課税制度では毎年110万円までの贈与が非課税となり、7年経過すれば相続財産に加算されません。長期間にわたって計画的に贈与を行うことで、相続財産を大幅に減らすことができます。また、将来の資産価値の変動にも柔軟に対応できるため、若い世代では特に検討に値します。

相続時精算課税制度を活用した節税の注意点

相続時精算課税制度を活用する際は、以下の点に注意が必要です。

①自動継続&取消不可

一度この制度を選択すると、自動的に継続され、取り消すことはできません。次年度以降の贈与も全てこの制度が適用されます。

②2,500万円超過時の課税

特別控除額2,500万円を超えた場合には、超過分に20%の贈与税が課税されます。大規模な資産移転を考えている場合、この点を考慮して計画を立てる必要があります。

③相続財産への加算

110万円の基礎控除を除き、贈与した財産は相続時に相続財産に加算されます。

④暦年課税制度との併用

親二人から贈与を受ける場合、一方から相続時精算課税制度、他方から暦年課税制度を利用することで、最大220万円の非課税贈与が可能です。この組み合わせを活用することで、より効果的な節税が可能になります。

これらの点を十分に考慮し、ご自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。また、資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に判断する必要があります。相続時精算課税制度は有効な節税手段となり得ますが、個々の状況によって最適な選択は異なります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することをお勧めします。

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2024年の法改正により、相続時精算課税制度はより魅力的な選択肢となりました。特に、毎年の110万円基礎控除の新設は、確実な節税効果をもたらします。しかし、個々の資産状況や将来の見通しによって、最適な選択は異なります。資産の種類や価値の変動予測、家族構成など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。相続時精算課税制度に関するお悩みならお早めにご相談ください。

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      この記事を担当した税理士
      税理士法人Setup 代表 和泉 潤
      保有資格税理士・行政書士
      専門分野相続業務、会計顧問業務
      経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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