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【税理士が解説】相続放棄とは?基礎控除・生命保険まで分かりやすく解説

「相続」と聞くと、預貯金や不動産などプラスの財産を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし相続では、借金・ローン・保証債務も引き継ぐ可能性があります。
「借金があるかもしれない」
「相続放棄ってよく聞くけど、税金はどうなるの?」
こうした疑問を持つ方に向けて、この記事では
相続放棄の基本から、相続税の基礎控除、生命保険の非課税枠まで
税理士の視点で、できるだけ分かりやすく解説します。

相続放棄とは「最初から相続人でなかった」ことにする制度

相続放棄とは、
プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がない選択です。


法律上は、
👉 最初から相続人ではなかったものとして扱われる
という強い効果があります。

そのため、

• 借金を相続しない
• 固定資産税や未払税金を引き継がない
• 遺産分割協議に参加しない
• 預貯金や不動産を取得する権利がない
• 原則、放棄の撤回は出来ない

という点を理解しておく必要があります。

相続放棄が必要になる典型的なケース

相続放棄が検討されるのは、次のようなケースです。

• 被相続人に借金やローンがある
• 事業をしていて負債の全体像が分からない
• 連帯保証人になっている可能性がある
• 不動産はあるが管理負担が大きい
• 相続トラブルに関わりたくない

特に最近は、
「親が事業をしていた」「保証人だった」
という理由で相続放棄を検討する方が増えています。

相続放棄をしないと起こりやすいトラブル

父が亡くなったが、何もせずに様子を見ていた

数か月後、金融機関から借金の請求があった

相続放棄の期限(3か月)を過ぎていた…

相続放棄には期限があります。
「とりあえず何もしない」は、実は一番リスクが高い対応です。

相続放棄の期限

相続放棄は、
相続人であることを知った日から3か月以内
に、家庭裁判所で手続きを行います。
この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月の間に

• 財産・借金の調査
• 放棄するかどうかの判断
• 必要書類の準備

を進める必要があります。

相続放棄の手続き

相続放棄は家庭裁判所への申述で行います。(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出するようになります。)
主な必要書類は、

• 相続放棄申述書
• 戸籍謄本
• 収入印紙・郵便切手

などです。※手続きに関しては、司法書士・弁護士・法テラスへご相談ください。

相続放棄があった場合の「法定相続人の数」の考え方【民法と相続税法】

ここからが、相続税で特に重要なポイントです。

民法上の扱い

相続放棄をした人は、
👉 最初から相続人ではなかった扱い

• 実際に相続しない
• 代襲相続は発生しない

という効果があります。

相続税法上の扱い

一方で、相続税法では、
👉 相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を数える
という独自ルールがあります。
この違いが、
基礎控除額や生命保険の非課税枠に影響します。

相続放棄があった場合の基礎控除額

相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。

「相続放棄があっても、法定相続人の数は減らない」

相続税法上は、
放棄がなかった前提の法定相続人の数で計算します。

具体例
  • 相続人:配偶者・長男・次男(3人)
  • 次男が相続放棄

👉 基礎控除額
3,000
万円+600万円×3人=4,800万円

「相続放棄があっても、法定相続人の数は減らないので基礎控除額は減らない」

相続放棄と代襲相続の関係

相続放棄の場合、
代襲相続は発生しません。

ここも非常に誤解されやすい点です。

  • 相続開始前に死亡代襲相続あり
  • 相続欠格・廃除 → 代襲相続あり
  • 相続放棄❌ 代襲相続なし

※相続欠格や相続廃除とは、被相続人に対する重大な非行などを理由に
法律上または裁判所の判断により相続権を失う制度です。

生命保険金の非課税枠はどうなる?

生命保険金には、
500万円 × 法定相続人の数
という非課税枠があります。

「相続放棄があっても、法定相続人の数は減らないため非課税枠は減らない」

基礎控除と同様に、
生命保険の非課税枠も
👉 放棄がなかった前提の人数で計算します。

注意点

非課税枠が使えるのは、
相続人が取得した生命保険金のみです。

相続放棄をしても、生命保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。
ただし、その保険金は相続税の課税対象のため、申告義務が生じる可能性があります。
相続人でない以上、生命保険金の非課税枠は使えませんので注意が必要です。

相続放棄は税金まで含めて判断を

相続放棄は、
借金を回避できる有効な制度ですが、

  • • 基礎控除
    • 生命保険の非課税
    • 相続人の範囲
    • 代襲相続の有無

など、相続税と密接に結びついています

「放棄するかどうか」だけで判断すると、
税金面で思わぬ結果になることもあります。

相続放棄は早めに相談を

相続放棄をすると、

• 民法上は相続人から外れる
• 相続税法上は人数に含めて計算する
• 基礎控除や生命保険の非課税枠は原則減らない

という整理になります。

相続放棄は“期限のある判断”です。

迷っている時間が長いほど、選択肢は狭まります。
当税理士法人では、
相続放棄を含めた
相続税シミュレーション・判断サポートを行っています。
「放棄すべきか分からない」
「税金がかかるのか知りたい」
そんな段階からでも構いません。
後悔しない相続のために、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を担当した税理士
税理士法人Setup 代表 和泉 潤
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続業務、会計顧問業務
経歴2011年に国税局を退職後、和泉潤税理士事務所を設立。その後、小笠原保税理士事務所を吸収合併する形で現在に至る。
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