【税理士が解説】相続における限定承認とは?分かりやすく解説!
目次

「相続したら借金も引き継ぐの?」
「プラスの財産だけ受け取る方法はないの?」
相続の現場では、このようなご相談をよくいただきます。そこで知っておきたいのが「限定承認」です。
本コラムでは、「相続 限定承認」をテーマに、制度の仕組みからメリット・デメリット、手続きまで分かりやすく解説します。
限定承認とは「財産の範囲内で債務を引き継ぐ制度」
限定承認とは、
👉 相続で得た財産(プラス財産)の範囲内でのみ借金(マイナス財産)を引き継ぐ制度です。
そのため、相続によって
👉 自己資産まで失うリスクを防ぐことができます。
単純承認・相続放棄との違い
相続には3つの方法があります。
- 単純承認:すべて引き継ぐ
- 相続放棄:すべて放棄
- 限定承認:財産の範囲内で引き継ぐ
限定承認は、
👉「取りすぎず・捨てすぎない」中間的な選択肢です。
限定承認が有効なケース
ケース①:借金が多い可能性がある
例えば、
- 預金:1,000万円
- 借入金:1,200万円
といった場合、単純承認を選択すると不足する200万円については自己資産から支払う必要があります。
しかし限定承認を選択すれば、
👉 相続した1,000万円の範囲内でのみ返済すればよく、超過分は支払義務がありません。
ケース②:自宅を残したい
被相続人の自宅など「どうしても手放したくない財産」がある場合にも限定承認は有効です。
通常、借金がある相続では不動産を売却して返済に充てる必要が生じますが、限定承認では
👉 相続人自身がその不動産を評価額で取得することが可能です。
これにより、住み慣れた自宅や事業用不動産を守りながら、債務整理を進めることができます。
※ただし、取得時には税務上「みなし譲渡課税」(この後の、“限定承認のデメリットと手続き”④に解説があります)が発生する可能性があるため注意が必要です。
ケース③:保証人リスクがある
被相続人が第三者の借入の連帯保証人になっているケースでは、現時点では債務が顕在化していなくても、将来請求されるリスクがあります。
このような場合に単純承認をすると、
👉 将来発生した債務についても無制限に責任を負うことになります。
一方、限定承認であれば
👉 将来発生する可能性のある債務についても、相続財産の範囲内に責任が限定されます。
不確実なリスクに備えるという意味でも有効な選択肢です。
限定承認のデメリットと手続き
メリットがある一方で、実務上のハードルも高いため注意が必要です。
① 相続人全員の同意が必要
限定承認は単独では行えず、
👉 相続人全員が共同で申述する必要があります。
そのため、
- 相続人間で意見が分かれている
- 連絡が取れない相続人がいる
といった場合には、そもそも選択できない可能性があります。
② 3か月以内の申述
限定承認は、
👉 相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間内に、
- 財産の把握
- 相続人間の合意形成
を行う必要があるため、時間的な制約が非常に厳しい点に注意が必要です。
③ 手続きが煩雑
限定承認を行うと、
👉 債権者に対して官報公告を行い、請求の機会を与える必要があります。
※官報公告とは、国の公的な広報紙に掲載して「債権を持っている人は一定期間内に申し出てください」と広く知らせる手続きです。
また、
- 財産目録の作成
- 債務の整理
- 清算手続き
など、通常の相続に比べて事務負担が大きく、専門的な知識が求められます。
④ みなし譲渡課税のリスク
限定承認では、
👉 被相続人が亡くなった時点で、その財産を「時価で一度売却した」とみなして税金計算が行われます。
つまり、実際には売却していなくても、税務上は
👉 「被相続人が亡くなった時点で、いったん売却した」と扱われるのがポイントです。
例えば、
- 取得時:1,000万円の不動産
- 相続時の時価:2,000万円
この場合、差額の1,000万円について
👉 被相続人の譲渡所得として課税対象になる可能性があります。
その結果、
👉 相続人が引き継ぐ前に「所得税(譲渡所得税)」が発生するケースがあります。(譲渡所得の申告者は被相続人なので、準確定申告で譲渡所得の申告をします)
特に、長年保有して値上がりしている不動産や株式がある場合は、
👉 想定以上の税負担になることもあるため注意が必要です。
限定承認は、法律(相続)+税務(所得税・相続税)が絡む高度な分野
限定承認は非常に有効な制度ですが、
👉 手続き・税務ともに高度で専門的です。
特に重要なポイントは以下です。
- 3か月以内の期限管理
- 相続人全員の合意
- みなし譲渡課税の影響
- 財産評価の適正性
これらを誤ると、
👉 思わぬ税負担や手続きミスにつながります。
- 借金の有無が不安
- 財産の全体像が分からない
- 不動産を残したい
このような場合は、早めのご相談が重要です。
当税理士法人では、
相続税シミュレーション・判断サポートを行っています。
初回は無料で相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続税申告に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-333-628になります。
お気軽にご相談ください。






















